
平成14年5月29日に土壌汚染対策法が公布され、平成15年2月15日より施行されました。
この法律は、土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するために対策を実施することを目的としています。この法律によって、特定有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く、人の健康への被害を及ぼすおそれのある場合には、土地の所有者に対して汚染調査が義務付けられました。
土壌汚染状況調査を行い、有害物質の含有量や溶出量が基準を超えていることが分かった場合、都道府県などがその土地を指定区域台帳に記載して情報公開を行います。
指定区域では、汚染原因者(汚染原因者が不明などの場合は土地所有者)が汚染された土をきれいな土で覆ったり、封じ込めたり、浄化するなどの対策をとる必要があります。土を搬出したり、移動したりする場合(土地の形質変更の制限)は、届出を行うことが必要です。
汚染の除去が行われた場合には、指定区域の指定は解除されます。
土壌汚染状況調査は、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。