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環境調査
平成15年2月15日から土壌汚染対策法が施行されました。
この法律により、汚染の可能性がある土地の所有者に汚染調査が義務付けられました。
土壌汚染対策法の概略のしくみは以下に示します。
使用が廃止された「
特定有害物質
を製造、使用または処理する水質汚濁防止法の特定施設」に係る工場・事業場の敷地であった土地
都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じる恐れがあると認める土地
指 定 調 査 機 関
が 調 査
汚染されている土地
@都道府県知事が「指定地域」に指定し、告示
A
台帳
に載せ閲覧
指定区域の土壌汚染が人の健康に被害を及ぼす恐れがある場合、土地の所有者に
除去・拡散の防止(汚染の除去等)
を命名
指定区域内の土地の
形質(主に掘削)の変更の制限
浄化
を行った指定区域は、指定を解除される
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